特許(特許申請)サービス
特許制度は、産業上利用することができる新しい技術に関する発明について公開した者に対し、その代償として、特許を受けた発明(特許発明)を一定期間独占する権利(特許権)を付与する制度です。
また、第三者に対しては、公開された発明を利用してさらに優れた発明を行える機会を与えます。
このように特許制度は、「発明の保護」及び「発明の利用」を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としており、一定期間の独占権を付与された者(特許権者)と、その発明を利用する第三者との調和を図りつつ技術の進歩を促します。
例えば、自社製品に関する発明ついて特許権を取得した場合、第三者はその発明の実施製品を製造し販売することができません。
よって、特許権者は、その発明の実施製品に関する市場で相対的に高いシェアを獲得し、その利益を確保できる環境を得ることが可能となります。
仮に、特許権を取得しない場合、自社製品に関する発明が競合他社に模倣されて模倣製品が市場に出回り、本来得られるはずの収益が得られなくなります。
このため、新しい技術に関する発明を完成させた場合は、その発明について特許出願をして特許権を取得することが重要となります。
特許法において、発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度なものをいう」と定義されています。
このため、自然法則そのものや、自然法則を利用していないものは、特許法上の発明ではありません。
また、特許法上の発明は、産業上利用できるものであり、公知の従来技術と比べた場合に、客観的な新しさ(新規性)や創作の困難さ(進歩性)がなければなりません。
特許権を取得するには、特許を受けようとする発明の内容を詳細に記載した出願書類(特許請求の範囲、明細書、図面など)を、特許庁に提出して審査官の審査を受けます。
この審査の結果、特許権を付与できない理由(拒絶理由)がない発明に対して特許権が付与されます。
このように出願書類は、特許庁での審査に影響を及ぼしますので、当事務所では、ご依頼のあった発明に関する技術内容について十分に把握したうえで、細心の注意を払って出願書類を作成いたします。
特許出願(特許申請)された発明は、特許庁の審査官が審査を行います。
審査官は、特許権を付与できない理由(拒絶理由)がある場合、その旨を特許出願人に通知(拒絶理由通知)します。
この拒絶理由に承服できない場合は、拒絶理由に対して反論するための「意見書」や、出願書類を補正するための「手続補正書」を特許庁に提出して再び審査を受けます。
ただし、出願当初の出願書類の内容に新規事項を追加するような補正は認められません。
意見書や手続補正書の提出によって拒絶理由が解消すれば、審査官から特許を認める旨の行政処分である「特許査定」の謄本が送達されます。
このように、特許権の取得の際には、その出願書類の内容が特許庁での審査に多大な影響を与えるため、出願書類には必要十分な情報を記載し、万全の体制で臨みます。
ご相談から知的財産調査(先行技術調査)、出願書類その他の書類の作成、手続代理までトータルサポートいたしますので、安心してお任せください。
商標登録サービス
商標とは、自己が業務上取り扱う商品・サービス(役務)を、他人が業務上取り扱う商品・サービスの中から需要者に識別させるための標識(マーク)をいいます。
また、商標登録とは、自己が業務上取り扱う商品・サービスとそれらに使用する商標とを関連づけて登録することで、その商品・サービスについてその商標を独占的に使用する権利である商標権を付与する制度をいいます。
登録された商標(登録商標)と同一・類似の商標は、これと併せて登録された商品・サービスと同一・類似の商品・サービスについて、他人は使用することができません。
仮に、未登録の商標を付した商品・サービスを市場に出した場合、他人がその未登録商標を模倣して商品・サービスを販売・提供等するリスクがあります。
この場合、未登録商標が模倣されると自己の商品やサービスの市場を奪われてしまうばかりでなく、未登録商標を模倣した他人の商品・サービスが粗悪なものであった場合は、自己商品・サービスの信用も失墜しかねません。
さらに最悪の場合、未登録商標を模倣した他人商品・サービスが先に商標登録されてしまい、自らのブランドを表す商標自体が他人に奪われてしまうことすらあります。
したがって、自らの業務で使用する商標については、速やかに商標登録し、商標権を取得して他人の模倣行為を排除する必要があります。
また、商標には、自己ブランドについての出所を表示する機能や、品質や質を保証する機能や、宣伝広告する機能があると言われていますので、商標登録を受けることで、これらの機能を他人の模倣から守り、自らの事業の安定性を図るとともに、自己の商品・サービスに関するブランド確立や信頼性の確保・維持を図ることができるようになります。
当事務所では、お客様の事業内容、商品・サービス、これらに使用する商標を十分に把握したうえで、お客様が業務上取り扱う商品・サービス(指定商品・指定役務)及びこれらに使用する商標(出願商標)を特定します。
そして、お客様が登録を希望する商標及び指定商品・指定役務と同一・類似の範囲に他人の商標登録があるか否かを調査し、この調査結果を踏まえて、お客様の商標の登録可能性についてアドバイスを行います。
また、登録可能性のアドバイスを踏まえたうえで、商標登録を希望されるお客様には、その出願商標及び指定商品・指定役務について商標登録出願の手続代理をいたします。
商標登録サービスにおいても、ご相談から知的財産調査(商標調査)、出願書類その他の書類の作成、手続代理までトータルサポートいたします。
また、商標登録出願の審査の結果、登録を認めない旨の拒絶理由通知が届いた場合は、意見書や手続補正書を提出し、拒絶理由が解消されるよう必要な手続を行います。
さらに、特許庁審査において拒絶査定がなされた場合には、かかる拒絶査定を取り消すため、拒絶査定不服審判を請求することも可能です。
実用新案登録サービス
実用新案登録制度は、審査主義を採用する特許制度とは異なり実体的要件について審査することなく登録を認める制度であって、特許制度に比べて早期登録を実現可能な制度です。
例えば、生活用品や玩具などの比較的ライフサイクルが短い製品の技術の保護に役立ちます。
この実用新案登録制度による保護対象は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である「考案」のうち「物品の形状、構造、又は組み合わせに係るもの」とされており、製造方法を含めた方法に関する考案は保護されません。
また、特許権の存続期間は20年ですが、実用新案権の存続期間は10年とされています。
実用新案権を取得するには、実用新案登録を受けようとする考案の内容を詳細に記載した出願書類(実用新案登録請求の範囲、明細書、図面など)を、特許庁に提出します。
この出願書類は、後に実用新案権の権利範囲に影響を及ぼしますので、当事務所では、ご依頼のあった考案に関する技術内容について十分に把握したうえで、細心の注意を払って出願書類を作成いたします。
意匠登録サービス
意匠とは、物品(物品の部分を含む。)の形状、模様、色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるもの、つまり、物品の美的な外観デザインをいいます。
また、意匠には、スマホアプリなどの操作用画面デザインも含まれます。
意匠登録制度は、工業上利用することができる意匠を特許庁へ出願して審査を経て登録を受けることで意匠権を取得できる制度です。
意匠権を取得することで、意匠登録された物品の外観デザインと同一・類似の範囲について独占でき、他人の模倣を廃城することができます。
意匠登録制度では、例えば、自動車、家具、食器、被服、包装容器、菓子など様々な物品の形状のように、工業的生産過程で量産される物品の外観デザインが保護対象となります。
また、単に物品の形状のみならず、プリントTシャツの絵柄部分だけを意匠登録できる部分意匠登録制度や、デザイン的に相互に関連性のある複数のデザインバリエーションを意匠登録できる関連意匠制度もあります。
意匠登録出願において、特許庁への出願書類のうち最も重要なものは、物品の外観デザインを記載した図面です。
図面は、意匠権の権利範囲を定める書面でもあるため、物品の形状を明確に理解できるよう、その描写には専門的な知識が必要となります。
当事務所では、ご相談頂ければ、機械製図や特許図面の作成に関する経験と知識を活かし、最適な図面の作成をいたします。
また、意匠の登録可能性や他人権利の侵害可能性などの判断材料となる意匠調査も踏まえて、物品のデザインの創作段階からサポートいたします。
知的財産相談サービス
知的財産権とは、知的活動によって生み出された財産的価値のある無体物、例えば、発明、商標、考案、意匠、絵画や音楽など著作物などを保護する権利です。
特に、すでにご説明した特許権、商標権、実用新案権、意匠権は「産業財産権」と呼ばれています。
知的財産権には、他にも書籍や論文、雑誌、Webサイトの文章や絵、図表、美術品、楽曲、コンピュータ・プログラムなどを保護する「著作権」、半導体集積回路の回路配置を保護する「回路配置利用権」、種苗の保護を目的とした「育成者権」などもあります。
当事務所では特許権、商標権、実用新案権、意匠権などの産業財産権の取得・維持・管理に関するサービス業務をはじめ、知的財産全般の相談に対応いたします。知的財産についてお困りごと、お悩みごとがございましたらお気軽にご相談ください。