よくあるご質問

よくあるご質問

みずの商標特許事務所について

対応可能なエリアを教えてください
現在、石川県内全域と富山県西部地域が主な対応エリアとなっていますが、可能な限り対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合せください。
依頼したい場合は、どうしたら良いですか?
まずは、知的財産相談をご予約ください。ご予約は、お問い合せフォーム又は『お電話』にてお問い合せください。
なお、『お電話』によるお申し込みの場合、打合せ中、通話中、外出中、講義中などで電話が繋がりにくい場合がございますので、あらかじめご了承ください。
【 初回相談料 】

 30分以内       :  6,000円(税込)

 30分を超え60分以内 :12,000円(税込)

知的財産について、どこまでサポートしてくれるのですか?
特許・商標・実用新案・意匠に関する、ご相談から調査、出願(申請)書類の作成、特許庁への各種手続の代理など権利取得・維持・管理に至るまで、トータルでサポートいたしますので、ご安心ください。
また、知的財産全般に関するご相談・調査のご依頼のみにも対応いたしますので、お気軽にお問い合せください。
他の特許事務所との違いを教えてください
他の事務所との違いになるかどうかは分かりませんが、特許出願・実用新案登録出願の書類作成では、発明・考案の内容の明確な説明を心掛けています。
また、特許・意匠の図面作成では、機械設計・製図で培った技能やノウハウを活かし、発明・考案の技術内容について理解し易い作図を意識しています。
また、拒絶理由通知の対応では、拒絶理由の論理的矛盾の有無を検討し、理論的かつ論理的に丁寧に反論するよう意識しています。
さらに、現在、全ての作業を有資格の弁理士が一から担当しているため、無資格の非弁理士が対応することはありません。
ただ、丁寧かつ正確な書類作成・作図を信条とするため、その分、書類作成・作図に時間を要する場合があります。
弁理士さんとはどのように連絡を取れば良いですか?
初めてのお問い合せは、お問い合せフォームをご利用ください。
お問い合せ内容を確認のうえ、こちらから電話又はメールで返信いたします。
詳しくは「お問い合わせ」のページをご覧ください。
また、電話対応時間帯(平日10:00~12:00及び13:00~16:00)にお電話でお問い合せくださっても結構です。
なお、『お電話』によるお問い合せの場合、打合せ中、通話中、外出中、講義中などで電話が繋がりにくい場合がございますので、あらかじめご了承ください。

弁理士について

弁理士って何をする人ですか?
弁理士は、知的財産の専門家である国家資格者です。
主な業務として、知的財産権に関する特許庁への手続代理を行います。
具体的には、特許出願(特許申請)商標登録出願実用新案登録出願意匠登録出願手続、その他これらに関連する調査、書類作成、手続代理などが挙げられます。
また、知的財産専門家として、知的財産全般に関する相談・支援・顧問・コンサルティングなどの業務も行います。
弁理士って気難しそう…
弁理士は、全国に約1万2,000人弱(石川県内に15名前後)と、他の士業に比べて資格者が極めて少ないといえます(2019年4月現在)。
一般的な知名度も低く、気難しい、敷居が高い、堅物などのイメージを抱かれることも少なくなく、近寄りがたいイメージがあるかもしれません。
ですが、弁理士の多くは、依頼者ご自身が『発明ではないかも』と思われているような技術内容であっても、その技術内容を真剣に検討し、お客様が気づかれていない発明の本質的ポイントを見抜き、発明者の方を権利取得に向けて全力でサポートいたします。
ただし、すでに似通った発明が先に特許(登録)されている場合は出願できない可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

知的財産権(特許権・商標権など)について

そもそも知的財産って何ですか?
知的財産とは、例えば、発明、考案、デザイン、著作物などの創造的活動によって生み出されるものや、商標(屋号やブランド名、商品名)や、事業活動に有用な技術上または営業上の情報などをいいます。
知的財産権とは、こうした発明、考案、創作などを公開する代わりに、一定期間独占的に使用できる権利のことをいいます。
日本では「特許権」「商標権」「実用新案権」「意匠権」を総称して「産業財産権」といいます。
どうして特許や商標登録をする必要があるのですか?
製品・製法・プログラムその他の新技術や、商品名・サービス名・店名・社名その他の商標を世間に公表した場合、将来的に盗用や模倣などのリスクに常に晒されます。
仮に、せっかく苦労して創り出した新技術や、信用を蓄積してきた大切な商標を使ってビジネスをする際に、それらを他者が盗用したり模倣したりすることを許すと、自身の営業上の利益が減少するばかりでなく、それまで蓄積した信用を全て失ったりする危険性すらあります。
もっとも、特許や商標登録を取得したならば、「私が真の権利者です」と主張できるようになり、他人による盗用や模倣を法的に排除し、自己の利益や信用を保護することができるようになります。
つまり、自らのビジネスに必要となる新技術や信用を、他人から守りつつ有利に利活用するために、商標登録や特許をする必要があるのです。
何をしたらいいかよくわからないのですが、どうしたらよいですか?
当事務所では、ご相談から権利取得に必要な特許庁への手続、権利取得後の維持・管理まで一貫してサポートいたします。
ご相談の際に、権利取得にあたって大まかな流れやご準備頂きたいものについてもご説明いたします。
ご相談、調査、書類作成の順で作業を進めるにあたり、その都度必要なことはお伝えしますのでご安心ください。
もちろん、ご不明な点があればいつでもお気軽にお尋ねください。
専門用語や難しい書類が多そうなので不安です
特に、特許や実用新案登録の際には、その出願時、審査時、登録時に多くの書類が必要となりますし、なかには一般的には使用しないような専門用語が使用されています。
当事務所では、このような専門用語や多種多様な書面の内容についても、ご要望に応じて分かり易くご説明いたします。
また、特許出願や実用新案登録出願に必要となる書類は、当事務所で作成いたしますので、お気軽にご相談ください。
何を準備すれば良いでしょうか?
商標登録の場合は、商標登録を受けたいと考えている商品名、サービス名、店名、会社名などの文字(ロゴを含む。)、図形その他のマークに関する資料と、これらマークを使用する商品、サービスが分かるような資料などをご準備ください。
特許の場合は、特許を受けたいと考えている製品、製法、プログラムその他の新技術(発明)に関する資料、従来技術に関する資料、従来技術と比較した場合のメリットその他の相違点などが分かる資料などをご準備ください。
また、資料として、新技術や従来技術を説明した図面や写真などありますと理解の助けとなりますので、ポンチ絵などの簡易的なイラストでも結構ですので、ご準備頂けると幸いです。
詳しくはご相談の流れのページをご覧ください。
また、お客様にご準備頂くその他のものに関しましては、必要に応じて適宜、ご案内いたします。
審査に通過するかどうか不安です
特許庁の審査を通過するには、登録を認めてもらおうとする発明なり商標なりが、まだ特許庁に出願や登録がなされていない独自性あるものであることが大前提となりますが、特許庁の審査は、商標や発明などを記載した提出書類に基づいて行われますので、この提出書類が審査官の誤解を招くようなものであってはなりません。
この点、当事務所では、登録の可能性のある商標・発明等について審査で誤解が生じないよう細心の注意を払って、特許庁への提出書類を作成いたします。
また、より広い権利範囲を取得するためには、提出書類に審査で登録が認められるか否かのギリギリの内容を記載することも多々あります。
こんな場合、すんなり登録になるときも稀にありますが、ほぼ必ずと言って良いほど登録を認められない旨の通知(これを「拒絶理由通知」といいます。)が特許庁から届きます。なお、拒絶理由通知には登録が認められない理由(「拒絶理由」といいます。)が記載されています。
当事務所では、拒絶理由の内容を十分に検討したうえで、審査官がこちらの提出書類の記載について誤認しているような場合には、その反論をするために意見書を提出いたします。
また、提出書類を訂正することで登録が認められるような場合には、より広い権利範囲で権利取得ができるよう配慮しつつ、その訂正をするための手続補正書も提出いたします。